起業する際、会社を設立することになりますが、多くの人は「株式会社」を選択します。しかし昨今では多少様相が変わってきており、株式会社以外の選択を選ぶ人も増えてきました。株式会社ではなく「合同会社」を起業時に立ち上げる人が出てきているのです。

そこで今回は、合同会社の作り方についてご紹介します。記事を最後まで読めば、合同会社で起業する手順がすべて理解できることでしょう。前回ご紹介した「株式会社で起業する方法」と何が違うのかもわかるはずです。

STEP1 会社の詳細を決める

合同会社設立のための第一歩は、あなたが作る会社の「詳細」を決めることです。後々に紹介する「定款」を作る際に必要になる事項なので、しっかりと考えてメモしておいてください。決めるべき項目は以下の6点です。

■会社名(商号)→モラルに反する名前や権利を侵害する名前でなければOKです。
■事業目的→どんな事業して儲けていくのかを簡潔に文章化してください。
■本店所在地→事務所の所在地です。自宅・レンタルオフィスなどが該当するでしょう。
■資本金→1円でも可能ですが、半年以上の運転資金分を準備するのが一般的です。
■株主の構成→資本金を出してくれた人の名簿です。
■事業年度→会社を設立した日のことです。

STEP2 必要な「モノ」を用意する

会社の詳細を決定したら、次は必要な「モノ」を集めましょう。会社設立で必要なモノは以下の通りになります。

■会社名が彫られた印鑑→後述する書類の作成時に必要になります。
■印鑑証明書→後述する登記申請時に必要になります。

合同会社設立設立方法に少し知識があるなら、「カードリーダーはいらないの?」と思いついた方もいるでしょう。確かに後述する「定款」を「電子定款」にする場合、特殊なカードリーダーが必要です。しかし今回紹介するのは、通常の定款を活用した設立方法のため、準備する必要はありません。

STEP3 定款の作成

必要なモノを用意したら、先ほどから何度か登場している「定款」を作成します。定款と言っても難しいものではなく、STEP1で考えた「会社の詳細」をまとめた書類と考えるとわかりやすいです。

基本的には会社の詳細を記入するだけでOKなのですが、「株式の譲渡制限」などの会社設立後のリスクを軽減する文言を記入する必要があります。とはいえ、素人が文言を考えるのは至難の業。そこで重宝されるのが、穴埋め式で完成できる定款フォーマットです。STEP1で決めた会社の詳細を穴埋めするだけで、リスク軽減用の文言も追加された定款を作ることができます。なお、定款フォーマットはネット上にて無料で入手することができます。

検索エンジンにて「合同会社 定款 フォーマット」「合同会社 定款 穴埋め式」で検索してみてください。穴埋め式定款が配布しているサイトが見つかるはずです。配布されている穴埋め式定款の多くは株式会社用なので、検索ワードに「合同会社」とつけることを忘れないでください。

STEP4 申請に必要な書類を作成する

定款ができたら、合同会社設立申請のために必要な書類を作成しましょう。作成すべき書類は以下の通りです。

■設立登記申請書→「合同会社を設立したい」という意思を示す書類
■払込証明書→資本金が本当に存在することを証明する書類
■代表社員就任承諾書→会社の代表者が誰なのか証明する書類
■本店所在地及び資本金決定書→事務所と資本金を準備していることを表す書類

紹介した書類はすべてインターネット上に穴埋め式フォーマットが配信されています。穴埋め式定款を作った時と同じ要領でダウンロードし、作成しましょう。

STEP5 法務局に設立申請に行く

申請用の書類をすべて準備したら、いよいよ申請です。最寄りの法務局に以下に示すものを持っていきましょう。

■会社印
■印鑑証明書
■設立登記申請書
■払込証明書
■代表社員就任承諾書
■本店所在地及び資本金決定書
■定款(3部)
■印紙代(4万円)
■登記手数料(およそ2,000円:定款1ページごとに250円)
■登録免許税(6万円または資本金の額の0.7%のうち高い方)

今まで準備してきたものとお金を持って法務局に行くことになります。手順としては法務局の「法人登記」窓口で準備してきたものを全て提出するだけでOKです。もし書類に不備があったとしても、法務局の申請受付担当が修正に手を貸してくれます。提出したあと1週間ほど待てば、登記が完了します。

STEP6 開業に必要な手続きをする

会社を設立しただけでは、起業したとは言えません。開業手続きまで終えてこそ、本当に「起業した」と言えます。開業手続きと言っても難しいことは一切ありません。しかるべき場所にいって、必要な書類をその場で書くだけです。開業のために行くべき場所は以下の通りとなります。

■税務署(税金関係の手続き)
■社会保険事務所(健康保険・年金関係の手続き)
■ハローワーク(労働保険の手続き)

会社の印鑑と定款をもって、各施設に行きましょう。起業した旨を窓口に伝えれば、該当の部署に案内してくれます。そこで、必要書類を記入し、全ての書類を提出すれば開業手続きも完了です。この時点で初めて、「起業できた」と胸を張って言うことができます。

まとめ

以上、合同会社を作って起業する方法について紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?手順としては、株式会社とほぼ変わらないことを理解していただいたと思います。
なお、主な違いは、「提出する書類」と「必要な費用」です。そのほかの違いと合わせて表に記載いたしましたので、ご覧ください。(違いがあるところは色を変えています)

会社の設立の時点で、どちらかに大きなメリット・デメリットがあるわけではありませんが、あえて挙げるなら設立費用が合同会社のほうが低コストで済むということでしょうか。とはいえ、会社名のこだわりなどもあるはず。どちらのほうがいいのか、上記の表をみながら、考えてみてください。

記事制作/イソダ カツヤ

ノマドジャーナル編集部
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