サラリーマンと個人事業主にはさまざまな違いがありますが、その1つに消費税があります。サラリーマンの給料には消費税がかかりませんが、個人事業主の売上には消費税がかかります。個人事業主は消費税の正しい知識をつけ、消費税対策を行う必要があります。ここでは、個人事業主なら知っておきたい消費税のことについて解説します。

消費税とは 消費税の制度と仕組み

消費税はすべての国民に課税される公平な税金

消費税は、消費という行為に対してすべての国民に公平に負担を求める税金です。消費税を実際に国に納めるのは、事業を行っている人や企業ですが、負担するのは消費者です。消費者から集めた消費税を、消費者に代わって事業者や企業が国に納める制度です。

では、すべての消費行為に課税されるのでしょうか。実は、そうではありません。大きな意味で、消費税が課税される取引とそうでない取引があります。

消費税が課税される取引とは以下のすべてを満たす取引です。

①国内での取引

国外での取引は別の国の消費税が適用され、日本の国の消費税まで課すと二重課税になる恐れがあります。消費税が課税される取引は国内での取引と決まっています。

②事業者が行う取引

消費税が課税されるのは、事業者が行う取引だけです。例えばサラリーマンや主婦が、ネットオークションなどに出品して得た売上などの取引には、消費税は課税されません。ただし、サラリーマンや主婦が行う場合でも規模が大きくなると事業者とみなされ、消費税が課税される恐れがあるので注意が必要です。

③事業として行う取引

消費税が課税されるのは、事業として行う取引です。事業者であっても事業でない取引には消費税は課されません。例えば物品販売をしている事業者が、個人的に友達の引っ越しを手伝って少しの謝礼をもらったからといって、その謝礼には消費税は課されません。

④対価を得て行う取引

消費税が課税されるのは、対価を得て行う取引です。無償であげたものには消費税は課税されません。

⑤資産の譲渡、貸付、または役務の提供

消費税が課税される取引には、商品や資産の売買(譲渡)だけでなく、リースなどの貸付や、サービスの提供も含まれます。

消費税の納税額計算の概要

では、消費税の納付額をどのように計算するか簡単に見ていきましょう。

消費税の納税額は、簡単に言うと売上で預かった消費税から、仕入や費用などで支払った消費税を差し引いて求めます。

消費税の税率は2017年12月現在8%ですが、実は国税の6.3%と地方税の1.7%に分かれています。消費税の計算では、国税と地方税の納税額をそれぞれ計算し、最後に合算して全体の納税額を求めます。

例)売上2,160,000円、仕入1,080,000円の場合

①国税の納付額を求める

  • 売上の消費税

売上の消費税は税込の売上をいったん税抜きに戻し、税抜価額に6.3%を乗じて求めます。

2,160,000円×100/108=2,000,000円

2,000,000円×6.3%=126,000円

  • 仕入の消費税

仕入の消費税は、税込の仕入を6.3/108して求めます。

1,080,000円×6.3/108=63,000円

  • 納税額

126,000円-63,000円=63,000円

②地方税の納付額を求める

地方税の納付額は、国税の納付額を17/63して求めます。

63,000円×17/63=17,000円

③納税額合計を計算する

国税と地方税の納税額を合算します。

63,000円+17,000円=80,000円

消費税では、日常の取引を3つに分ける

消費税のしくみや詳しい計算方法を考える場合には、基本となる考え方があります。

それは、日常の取引は大きく分けて、課税取引と非課税取引と対象外取引の3つの取引に分かれるということです。

①課税取引

商品売買など、通常に消費税が課税される取引。

②非課税取引

本来は課税取引ですが、性格上もしくは政策的配慮により消費税を課さないことにした取引。土地の売買や貸付、教科書の販売などが該当します。

③対象外取引

そもそも消費税が課されない取引。税金の支払いや給料、香典、お祝い金などが該当します。

消費税を納めないでいい人と納める必要のある人

免税事業者と課税事業者 免税の期間とは

実は個人事業主の中には、消費税を納めなくてもよい人(免税事業者)と消費税を納めなければならない人(課税事業者)がいます。個人事業主が消費税の免税事業者と課税事業者、どちらになるかには判断基準があります。

以下のすべてに当てはまれば、免税事業者になります。

  1. 前々年度の売上が1,000万円以下(前々年度が開業していない場合も含む)
  2. 前年度1月1日から6月30日までの売上が1,000万円以下または1月1日から6月30日までの給料総額が1,000万円以下(前年度が開業していない場合も含む)

開業1年目は前年度がないため、少なくとも開業してから1年間は消費税の免税期間となります。

※2017年12月現在、消費税の免税事業者が課税事業者になるかどうかの判断をする場合、上記判定の売上は税込金額となります。

免税事業者は取引先に消費税を請求できるか

免税事業者は消費税を国に納める必要はありません。そのため、得意先への請求に消費税を含めて請求してよいのかと思う人もいるでしょう。免税事業者は税金の免除という面よりも、小規模事業者の事務負担や税務執行のコストのことを考慮して考え出された特例措置です。課税事業者と免税事業者では消費税の制度上大きな違いはなく、消費税の免税事業者であっても、得意先に消費税を含めて請求して問題ありません。

消費税の計算が簡単な簡易課税制度

簡易課税とは 簡易課税の制度と仕組み

「簡易課税」とは中小事業者の事務負担に配慮し、事務の簡素化を図るために、仕入等に対する消費税の計算を簡便な方法で行えるようにした制度です。事業者が自ら選択することで、制度を利用することができます。ただし、簡易課税制度を選択するためには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 前々年度における課税売上高が5,000万円以下であること
  2. 簡易課税を適用する課税期間開始の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出していること

※簡易課税を選択後は2年間継続する必要があります。また、簡易課税を取りやめるためには、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。

簡易課税の具体的な計算方法

では、簡易課税の計算方法を見ていきましょう。簡易課税は簡単にいうと、売上の消費税と「みなし仕入れ率」を使って消費税の納付額を計算する方法です。

例)売上3,240万円(税込) 卸売業(みなし仕入率90%)の場合

①国税の納付額を求める

  • 売上の消費税

3,240万円×100/108=3,000万円

3,000万円×6.3%=1,890,000円

  • 仕入の消費税

仕入の消費税は、売上の消費税にみなし仕入率を乗じて求めます。

1,890,000円×90%=1,701,000円

  • 納税額

1,890,000円-1,701,000円=189,000円

②地方税の納付額を求める

189,000円×17/63=51,000円

③納税額合計を計算する

189,000円+51,000円=240,000円

簡易課税で必要なみなし仕入率

簡易課税は、売上の消費税額とみなし仕入率が分かれば計算できます。みなし仕入率は、業種ごとでその割合が以下のように決められています。

事 業 区 分 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業、建設業、農林水産業等 70%
第4種事業 第一種~第三種事業、第五種事業、第六種事業に該当しない業種(飲食店業など) 60%
第5種事業 金融・保険業、運輸通信業、サービス業(飲食店業以外) 50%
第6種事業 不動産業 40%

※上記の区分は目安です。同じ業種でも仕事内容により、みなし仕入率が変わる場合があります。国税庁ホームページのフローチャートもご参照ください。

本則(一般)課税とは 本則課税の制度と仕組み

本則課税とは 本則課税の制度と仕組み

「本則課税」とは消費税の原則的な制度で、売上で預かった消費税から仕入や費用などで支払った消費税を差し引いて求めます。前々年度の売上が1,000万円超、前年度上半期の売上や給料が1,000万円超である場合、消費税の課税事業者となります。

消費税の課税事業者になったら、「消費税課税事業者届出書」を速やかに所轄の税務署に提出する必要があります。

本則課税の具体的な計算方法

本則課税の具体的な計算方法は、「消費税の納税額計算の概要」で説明したものが原則となります。しかし、実は本則課税には「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の2つの方法があります。この両者は、仕入等の消費税額の計算方法が異なります(売上の消費税の計算はどちらも同じです)。「個別対応方式」と「一括比例配分方式」は事業者が任意で選択できますが、「一括比例配分方式」を1度選択すると2年間は継続しないといけないので、どちらを選択するかは慎重に決める必要があります。

次の項からそれぞれについて見ていきましょう。

個別対応方式の概要と具体例

「個別対応方式」とは、仕入や経費の消費税を3つの区分に分けて計算する方法です。

3つの区分とは以下のとおりです。

仕入や経費の消費税 控除できる割合 具体例
課税売上にのみ対応するもの 全額控除できる 仕入や外注費など、売上を得るために直接かかった経費
課税売上と非課税売上の両方に共通して対応するもの 課税売上割合分のみ控除ができる 水道代や家賃など売上と事務所の維持などに共通してかかった経費
非課税売上にのみ対応するもの 全額控除不可 土地の売却や賃貸などの非課税の売上にかかる手数料など

一般的な課税事業者の仕入れや経費の消費税は「課税売上にのみ対応するもの」と「課税売上と非課税売上の両方に共通して対応するもの」がほとんどで、「非課税売上にのみ対応するもの」はあまりでてきません。

【具体例】

売上高3,240万円 仕入高1,080万円 事務所の地代家賃108万円 土地を売却するための手数料54万円 課税売上割合70%の場合

※説明しやすいように国税と地方税を一緒に計算します。

①売上の消費税

3,240万円×100/108=3,000万円

3,000万円×8%=240万円

②仕入の消費税

  • 課税売上にのみ対応するもの

課税売上にのみ対応するものは全額を控除できます。

仕入高1,080万円×8/108=80万円

  • 課税売上と非課税売上の両方に共通して対応するもの

課税売上割合分のみ控除できます。

地代家賃108万円×8/108=8万円

8万円×課税売上割合70%=56,000円

  • 非課税売上にのみ対応するもの

土地を売却するための手数料54万円→全額控除できないため0円

  • 仕入の消費税合計

課税売上にのみ対応するもの80万円+両方に共通して対応するもの56,000円=856,000円

③納税額

売上の消費税240万円-仕入の消費税856,000円=1,544,000円

一括比例配分方式の概要と具体例

一括比例配分方式は、個別対応方式のように仕入や経費の消費税を3つの区分に分けずに、すべてに対して課税売上割合を乗じて計算します。

個別対応方式と同じ具体例で見てみましょう。

①売上の消費税

3,240万円×100/108=3,000万円

3,000万円×8%=240万円

②仕入の消費税

(仕入高1,080万円+地代家賃108万円+土地を売却するための手数料54万円)×8/108=92万円

92万円×課税売上割合70%=644,000円

③納税額

売上の消費税240万円-仕入の消費税644,000円=1,756,000円

※課税売上割合とは、売上のうち課税売上の占める割合のことです。

課税売上割合= 課税売上高(税抜き)(+輸出免税売上)
課税売上高(税抜き)+非課税売上高(税抜き)(+輸出免税売上)

消費税の特殊な計算 車両の売却

ここでは、車両を売却したときの消費税について見ていきましょう。

例えば簿価50万円の車を60万円で売却した場合、10万円の利益がでます。この場合、消費税の課税売上高はどうなるのでしょうか。

実は課税売上高は利益の10万円ではなく、売却金額の60万円になります。消費税の計算上、商品の売上などに車両の売却金額をプラスして課税売上高を求める必要があります。車を下取りに出したときも、下取り価額で売却したと考えるため同様に計算します。

ここで注意しなければならないのが個人事業主の場合、事業用の車両の売却は「譲渡所得」になり、事業所得と分けて利益の計算をしなければならないということです。つまり、消費税の計算は事業所得と合算して計算し、利益の計算は分けて計算します。会計ソフトを使っている場合は、仕訳等の入力方法がソフトによって異なります。不明な場合は必ずソフトメーカー等に問い合わせしましょう。

本則(一般)課税と簡易課税 どっちが有利?

本則課税のメリットとデメリット

ここからは、本則課税と簡易課税を比べて見ていきましょう。まずは本則課税からです。

①メリット

  • 金額の大きな購入物があれば有利

本則課税は仕入や費用、固定資産の購入時に実際にかかった消費税の金額を控除できます。そのため、機械装置や建物など金額の大きな物を購入したときは、簡易課税と比べて消費税額が安くなります。

  • 消費税の還付がある

課税売上よりも課税仕入等が大きい場合は消費税の還付を受けることができます。

簡易課税の場合は、売上の消費税にみなし仕入率を乗じて計算するため、課税売上よりも課税仕入等が大きくなることはありません。

  • 有利選択ができる

簡易課税になれる条件を満たす場合は、翌年からでも簡易課税に変更できます。そのため、消費税額のシミュレーションをして有利な方を選択でき、節税ができます。

②デメリット

  • 事務処理が煩雑

本則課税は、取引一つひとつに対し課税や非課税などの区分をする必要があり、事務処理が煩雑です。簡易課税の場合は、売上の消費税にみなし仕入率を乗じて計算するため、仕入等について税区分を管理する必要がありません。

  • 消費税の計算が難しい

本則課税は、個別対応方式と一括比例配分方式の2つの計算方法がありますが、どちらも手計算では難しいです。

簡易課税のメリットとデメリット

次に簡易課税のメリット、デメリットを見ていきましょう。

①メリット

  • 計算が簡単

簡易課税の場合は、売上の消費税にみなし仕入率を乗じて計算するため、本則課税に比べて計算が簡単です。

  • 記帳や集計の手間が少ない

本則課税は、取引一つひとつに課税や非課税などの区分をする必要がありますが、簡易課税では税区分を管理する必要がないため手間が少なくなります。

②デメリット

  • 2年間継続しないといけない

簡易課税は1度選択すると2年間継続しなければいけません。実は本則課税の方が有利だったとしても、すぐに変更できないデメリットがあります。

  • 金額の大きな購入物があれば不利

簡易課税の場合は売上の消費税にみなし仕入率を乗じて計算します。そのためいくら金額の大きな購入物があっても消費税の計算に影響させることができず、税金が高くなる場合があります。また、簡易課税の場合は万一課税売上よりも課税仕入等が大きい場合でも還付となりません。

本則課税と簡易課税をシミュレーションしよう

本則課税と簡易課税どちらが有利なのか迷う場合は、消費税の納税額をシミュレーションしてみる必要があります。手順を見ていきましょう。

①本則課税の計算方法で、売上の消費税と仕入や経費の消費税を計算する。

まずは、今まで説明してきた本則課税の計算方法で、売上の消費税と仕入や経費の消費税を計算する必要があります。例えば、「個別対応方式の概要と具体例」で計算した売上の消費税と仕入の消費税は、売上の消費税240万円、仕入の消費税856,000円です。

②本則課税の納税額を求める

売上の消費税240万円-仕入の消費税856,000円=1,544,000円

③簡易課税のみなし仕入率を調べる

例えば小売業と仮定すると80%です。

④簡易課税の納税額を求める

  • 売上の消費税

240万円

  • 仕入の消費税

240万円×80%=192万円

  • 納税額

売上の消費税240万円-仕入の消費税192万円=480,000円

⑤本則課税と簡易課税の納付額を比べる

今回のケースは簡易課税の納税額の方が1,544,000円-480,000円=1,064,000円少なく、有利です。

※納税額のシミュレーションをする場合は、翌年の特別事情(大きな固定資産を購入予定など)を考慮しましょう。

消費税の申告と納税、保存書類

消費税の確定申告と保存書類

ここからは、消費税の申告と納税について見ていきましょう。

個人事業主の消費税の申告と納付期限は、翌年の3月31日までとなっています。土日の関係で、平成30年は4月2日です。申告・納付期限までに消費税の申告書を作成し、税額を納付します。一般的な納付方法は次の2つです。

  • 現金で納付

納付書に納付金額を自分で記載し、金融機関や所轄税務署で現金を使って納付します。

  • 振替納税

申告期限までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を所轄の税務署に提出すると、納税者が指定した口座から引き落とされる形で税金を納付することができます。振替納税を利用する場合は納付期限が後にずれます。平成30年の場合は4月25日です。

保存書類については、課税仕入れ等の事実を記載した「帳簿」と「請求書等」の2つを保存する必要があります。保存期間は7年間です。ただし6年目以降は、どちらか一方のみの保存で問題ありません。

消費税の予定納税と中間納付

消費税は原則、年1回申告と納税を行います。しかし、前年度の消費税の金額が一定額を超えた場合は、中間申告と納税を行う必要があります。

中間申告には、前年度の実績によって申告の回数や納税金額が決められている中間申告(予定申告)・納税と、自分で仮決算をして納付額を決める中間申告・納税の2つがあります。

中間申告(予定申告)の回数と納税額については、国税庁のホームページをご参照ください。

消費税の還付があるときはどうする?

消費税の還付には次の2通りがあります。

①中間申告で納税済の消費税の一部が戻ってくる場合

中間申告で支払った消費税額より実際の消費税額が小さいために、中間申告で納税済の消費税の一部が戻ってくる場合です。例えば中間申告で100万円納税したが出費等がかさみ、実際1年間の消費税を計算したら80万円だったため、支払いすぎの20万円が戻ってくる、といったことです。この場合は還付銀行を記載した消費税申告書を作成し、所轄の税務署に提出します。

②売上の消費税より仕入の消費税が多かった場合

金額の大きな固定資産などを購入したなどで、売上の消費税より仕入の消費税が多かった場合は、その差額分が還付されます。例えば売上の消費税100万円、仕入の消費税110万円の場合は10万円が還付されます。この場合は、還付銀行を記載した消費税申告書と「消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)」を作成し、所轄の税務署に提出します。

消費税の支払いが遅れたら延滞税を支払う

消費税の納付が納付期限より遅れる場合は、延滞税を支払う必要があります。

延滞税の割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までは、原則として年7.3%です。ただし平成26年1月1日以後は、年7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合が適用されます。平成29年の実際の延滞税の割合は年2.7%です。

納期限の翌日から2月を経過した日以後は、原則として年14.6%です。こちらも平成26年1月1日以後は、年14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合が適用されます。平成29年の実際の延滞税の割合は年9.0%です。

まとめ

個人事業主になると、前々年度の売上や前年上半期の売上、給料総額などよって消費税を納める必要があります。消費税の計算方法は本則(一般)課税制度や簡易課税制度など複雑なため、まずは消費税の知識をつける必要があります。ぜひ、この記事を参考に消費税の知識を身につけてください。

執筆者:はせがわ・よう

関西在住。会計事務所に10数年勤務後、2016年よりフリーライターとして活動。会計・税務関係の記事をメインに執筆しています。