副業をしているサラリーマンは勤務先にバレるかどうかについて気になるでしょう。確定申告・住民税の申告のやり方しだいでバレるリスクが出てきます。また主婦の場合は夫にバレるケースも忘れてはいけません。最悪、夫婦関係に亀裂が入ります。副業がバレないための確定申告・住民税の申告について解説します。
所得金額が20万円以下なら確定申告をしなくても大丈夫?
「20万円以下」というキーワードは副業サラリーマンならよく耳にしているでしょう。ただ、中には所得金額が20万円以下なら全く無申告でも問題ないと勘違いされている方がいます。また、所得金額と収入金額を混同するケースもよくあります。このような迷いを取り除くため、確定申告の基本について解説します。
所得金額と収入金額は違う
「今年は副業での収入金額が30万円を超えたから確定申告をしなければ」と心配するサラリーマンは意外と多いです。しかし、事業活用による事業所得・雑所得または不動産投資による不動産所得が20万円以下なら確定申告の必要はありません。
所得金額とは、収入金額から経費を差し引いた儲けのことです。たとえば、副業収入が30万円で広告宣伝費用などの経費が15万円なら、所得金額は「30万円―15万円=15万円」となります。この場合確定申告の必要はありません。
反対に副業収入が25万円でも経費が4万円の場合は、所得金額は「25万円―4万円=21万円」となり、20万円を超えるため、確定申告が必要です。
確定申告をしなくても大丈夫な条件とは?
副業サラリーマンの場合は事業所得・雑所得・不動産所得の所得金額が20万円以下でも、無条件で確定申告が不要となるわけではありません。実はきちんとした範囲が定められています。確定申告が不要となる人は次の条件を全て満たした場合に限られます。
- 勤務先から雇用契約に基づく給料をもらっている人(給与所得者)
- 勤務先での年収が2000万円以下である人
- 給与所得を除いた副業での所得金額が20万円以下である人
このように、事業所得・雑所得・不動産所得の所得金額が20万円以下なら無条件で確定申告が不要となる人は一般のサラリーマンに限定されています。
確定申告をしなくても住民税の申告は必要である
副業での事業所得・雑所得・不動産所得の所得金額が20万円以下でも0円でなければ住民税の申告は必要です。住民税の申告が不要な人は副業が赤字の場合やアルバイトに限られます。
副業がアルバイトなら迷わず確定申告をしよう
アルバイト先は給料(給与所得)から源泉徴収税額を多めに天引きしています。それに対して勤務先では所得金額を予測した源泉徴収税額を天引きしています。
たとえば、独身のサラリーマンで給料が月30万円とします。月給をベースにした源泉徴収税額は勤務先とアルバイト先ではこんなに変わります。(ただし社会保険料は無視することとします。)
- 勤務先:8420円
- アルバイト先:5万2900円
そのため、確定申告すれば源泉徴収税額の一部が取り戻せる可能性は極めて高いです。一方、確定申告をした結果、アルバイト収入が勤務先にバレるのではないかと不安になる方もおられるでしょう。
副業がアルバイトの場合、副業収入の情報は自動的に通知される可能性があります。
住民税の申告は勤務先が代行してくれます。具体的には、各市区町村の課税課へ「給与支払報告書」を提出するルールが定められています。
市区町村の課税課は勤務先とアルバイトから提出された「給与支払報告書」を合計して住民税の計算を行い、その結果が勤務先へ通知される仕組みとなっています。
確定申告と住民税の申告で副業が勤務先にバレない方法
副業が勤務先にバレるパターンのひとつに確定申告と住民税の申告が挙げられます。しかし、個人情報保護の観点から副業収入を勤務先へ通知しないように配慮する市区町村が増えています。最新情報を交えながら、詳しく解説します。
勤務先にバレない方法は副業収入が伝わらないようにすること
確定申告と住民税の申告で事業所得・雑所得・不動産所得の副業が勤務先にバレるのは、給料から住民税を天引きする「特別徴収」の制度が原因です。
住民税を天引きする会社には、各人の納税額が通知されます。今まではそれとセットで収入の内訳も勤務先へ送付されていました。そのため、社内で把握している収入より実際の収入が多ければ、副業をしていることがバレます。
ですが最近は、収入の明細書を勤務先へ送付せず、住民税の納税額だけを通知する市区町村が増えつつあります。
しかし、住民税の納税額が社内で把握している金額より多いことに総務部などが気付く可能性は0%とは言い切れません。
勤務先に事業所得・雑所得・不動産所得の副業がバレたくない方は、副業分の住民税を自分で納付する「普通徴収」を選択しましょう。そうすれば、確実に副業収入の情報は勤務先に通知されません。
副業収入を隠す基本は申告書の「普通徴収」の欄にチェックを入れること
事業所得・雑所得・不動産所得の副業分の住民税を自分で納付するのは簡単です。確定申告書と住民税の申告書の「住民税・事業税に関する事項」に記載されている「給与・公的年金等にかかる所得以外」で、「自分で納付」の欄にチェックを入れるだけです。
反対に「特別徴収を選択する」を選択したりチェックが漏れてしまうと副業分の住民税は給料から天引きされ、勤務先にバレるリスクが生じます。
マイナンバーで副業をしている情報は勤務先に伝わらない
サラリーマンの中には、マイナンバーにより副業が勤務先にバレると思い込んでいる人もいます。しかしそれは誤解です。副業の情報がマイナンバーによって勤務先に伝わることはありません。
そもそもマイナンバー制度とは何か?
一般的に言えば、税や社会保障などの個人情報を一元管理するための制度です。しかし、一元管理といっても個人情報が外部に漏れないよう、「分割管理」の方法を採用しています。
分割管理とは、国や地方自治体内でも、職員が必要最低限の個人情報しか入手できない管理方法です。
たとえば、税務署総務部の職員がその人のマイナンバーを用いて国民年金事務所に支払った厚生年金保険料を問い合わせても、情報は入手できません。税金の計算に直接携わらない総務部の職員には、全く必要のない情報だからです。
そのため、勤務先がマイナンバーで市区町村に個人情報を問い合わせても、副業収入が漏れることはありません。
税務署・市区町村には守秘義務がある
税務署の職員は国家公務員、市区町村の職員は地方公務員です。それぞれの職員に対して法律上、守秘義務が定められています。根拠となる法律は次の通りです。インターネットで検索すればヒットするので、興味のある人はご覧になってください。
- 国家公務員法100条
- 地方公務員34条
守秘義務は在職中のみではなく、退職した職員に対しても効力があります。そのため、税務署や市区町村の職員は、業務上で入手した情報を漏らさないようガードを固めています。
仮にマイナンバーが原因で副業収入が勤務先に漏れたとします。その場合市区町村の担当職員は法律違反を犯したこととなり、懲戒処分の対象となります。サラリーマンが勤務先の機密事項を外部に漏らせば懲戒処分の対象となるのと同じ理屈です。市区町村の職員が懲戒処分を受ければ、当然組織内での立場は悪くなるでしょう。ですので漏らす理由がないのです。
所得金額が20万円以下でも確定申告が必要なケース
年収2000万円以下のサラリーマンで副業での所得金額が20万円以下でも確定申告をしなければならないケースがあります。住民税の申告に関しては、まずいケース・損するケースを紹介します。
医療費控除・雑損控除などを適用する場合
医療費控除・雑損控除・寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を除く)は確定申告でしか所得控除が受けられません。たとえば、勤務先での年収2000万円以下であるサラリーマンの副業での所得金額が20万円、医療費控除により所得控除できる金額が10万円とします。
副業での所得金額が20万円以下なので、住民税の申告だけを選択できますが、それに医療費控除を適用するのはルール違反です。
仮に医療費控除で10万円の所得控除を受ける場合には、副業での所得金額20万円も含めて、「確定申告→住民税の申告」のプロセスをたどる必要があります。
医療費控除や雑損控除などを「住民税の申告だけでも大丈夫」という見解を示す市区町村は存在しますが、それは間違いです。国税庁のホームページに明記されていますので、「確定申告→住民税の申告」の手順を踏みましょう。
青色申告特別控除65万円を適用する場合
事業所得・不動産所得の青色申告特別控除65万円を適用するためには、期日(3月15日)までに確定申告をするのが絶対条件です。住民税の申告だけはもちろん、3月16日以降に確定申告をしても、65万円の所得控除は認められません。
期日を過ぎての確定申告にもかかわらず、青色申告特別控除65万円を適用した個人事業主がいました。確定申告書は適用したときに受理されましたが、後日税務署から間違いを指摘されます。
青色申告特別控除65万円を適用する場合には、期日までに確定申告書を提出しましょう。
主婦必見!夫にバレないための副業の確定申告・住民税の申告に必要な知識
業種によっては、主婦の副業が夫にバレると夫婦関係がこじれる原因になりかねません。そこで、副業が夫にバレないための事業所得・雑所得・不動産所得の確定申告・住民税の申告に必要な知識を解説します。
夫の扶養・社会保険に入って本当に大丈夫?
夫の扶養・社会保険に入れる目安は基本的に所得金額です。扶養・社会保険に入れる目安を見ていきましょう。
(1)平成29年分の確定申告・住民税の申告
- 夫の扶養と社会保険の両方に入れる所得金額:38万円
- 夫の社会保険のみに入れる所得金額(※):130万円
※夫の社会保険に入れる目安となるのは基本的に所得金額ですが、保険組合によっては収入金額で判断する場合もあります。所得金額か収入金額なのかは、事前に夫の保険組合に確認しましょう。ちなみに協会けんぽは所得金額で判断します。
(2)平成30年分以降の確定申告・住民税の申告
夫の所得金額が1000万円(年収1220万円)を超えるかどうかで、扶養・社会保険に入れる・入れない、の分岐点が変わってきます。
- 夫の所得金額が1000万円以下の場合
扶養・社会保険の両方に入れる所得金額は38万円。社会保険のみの加入は所得金額130万円以下です。
- 夫の所得金額が1000万円を超える場合
扶養には入れません。社会保険のみの加入は1000万円以下と同様の所得金額130万円以下です。
確定申告・住民税の申告は保育園の料金に影響する
保育園の料金は家庭単位の住民税の金額をベースに計算するため、確定申告・住民税の申告が料金設定に影響します。そのため、所得金額を正確に計算することが大切となります。
勤務先だけじゃない!副業が夫にバレないためのポイント
事業所得・雑所得・不動産所得による副業の確定申告・住民税の申告で問題となるのは申告の計算ミスが税務調査で指摘され、所得金額が増えてしまった場合です。
(1)夫の扶養・社会保険の対象から外れた場合
その場合、計算ミスの情報は夫の勤務先へ通知されます。たとえば、当初の確定申告で所得金額を38万円と申告して、夫の扶養・社会保険に入っていたとします。その後、税務調査により、所得金額が「38万円→45万円」と増えた場合、夫が適用できる所得控除は「配偶者控除38万円→配偶者特別控除31万円」に減額となります。その情報は勤務先の総務部などを通じて夫へ伝わるのが普通です。
(2)保育園の料金をさかのぼって請求された場合
事業所得・雑所得・不動産所得の確定申告・住民税の申告ミスは保育園の料金に影響します。たとえば、税務調査で過去5年分の所得金額が増えた場合、「住民税=保育園の料金」も増額します。
夫にバレずに副業するために、保育園の料金を話題にするのは避けたほうが無難でしょう。
副業が夫にバレないようにするために、確定申告・住民税の申告で所得金額の計算ミスをしないよう気を付けましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は確定申告・住民税の申告で副業がバレない方法について解説してきました。
サラリーマンが副業をしていることがバレないようにする目的は、相手との人間関係を円滑にすることに尽きます。そのため、勤務先だけでなく、夫にバレるリスクも視野に入れる必要があります。
確定申告・住民税の申告について正しい知識を持ち、副業ライフを楽しみましょう。
執筆者:阿部 正仁
TAX(税金)ライター。会計事務所で約10年間の勤務により調査能力を身に付けた結果、企業分析の能力では高い定評を得、法人から直接調査を依頼される実績も持つ。コーチングスキルを活かした取材力で、HP・メディアでは語られない発言を引き出すのが得意。