収入を増やす手段として注目されている副業。実際、サラリーマンでありながら副業を持つ人は増え続けています。そんな副業を持つサラリーマンにとって気になるのが、年末調整。「年末調整は副業の収入でも必要なの?」など、疑問がたくさんあるのではないでしょうか。そこで、年末調整と副業の関係についてお伝えいたします。

年末調整の制度を再度確認しよう

年末調整っていったいなに?

勤め先で年末から年初にかけて行われる年末調整。まずは、「年末調整」とは何かを確認しましょう。

日本に住んでる人は、1年の収入(所得)に対して、一定の税金を国に納めることとなります。これにはサラリーマン、個人事業主の違いはありません。もちろん、1年の収入はその年の12月で確定となります。年末に1年分の税金をすべて納めろ、といわれてもなかなか支払うのは難しいです。そこで、サラリーマンの給料が毎月ほぼ一定であることから考えだされたのが「源泉徴収制度」です。これは毎月あらかじめ税金(所得税)を給与から天引きする制度です。

ただし、給料は様々な要因により月ごとに変動するものです。よって、毎月引かれる所得税の1年の合計額と、1年分合計の給与に対する所得税の額は一致しません。そこで年末調整を行い、払いすぎであれば還付、逆に不足であれば徴収することとなります。

大事なのは、次の2点です。

  1. 本来は1年の収入(所得)が確定した時に所得税を納める
  2. それでは大変なので、サラリーマンの給料に限っては年末調整を行うことが可能

つまり、副業については年末調整は行わないことに注意しましょう。

年末調整の際、会社に提出する書類

年末調整はサラリーマンの給料のみが対象ということを確認しました。しかし、勤め先で年末調整をするためには、書類をいくつか会社に提出する必要があります。次はどのような書類が必要か、について見ていきます。年末調整のために必要なものは、次の3つです。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

こちらは、配偶者控除や扶養控除を計算するために、扶養家族の内訳を記載する書類です。年末に次年度分を提出します。
※配偶者控除の改正により平成30年分より様式に変更がでるため、注意が必要です。

2.給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

こちらは、生命保険料控除や地震保険料控除、配偶者特別控除などを計算するために、内訳を記載する書類です。年末に本年度分を提出します。
※配偶者特別控除の改正により平成30年分より様式に変更がでる予定のため、注意が必要です。

3.各種控除の証明書

生命保険料や地震保険料の控除証明書(ハガキ)や住宅借入金等特別控除申告書など、控除についての証明書を提出します。

この3つの書類を提出しないと、年末調整を受けることができません。なくさないように注意しましょう。

副業には確定申告が必要

そもそも確定申告とは

サラリーマンの給料は年末調整を行います。それに対し副業は、1年間の収入や経費などを自分で計算し、自分で税務署に申告する必要があります。これを「確定申告」といいます。確定申告書の提出期間は、翌年2月16日から3月15日までとなります。

ここで注意したいのが、確定申告はその人の1年間の全ての収入を記載して申告しないといけないということです。つまり、確定申告する場合は副業の収入を記載するだけでなく、必ず年末調整を受けたサラリーマンの給料についても申告する必要があるということです。

確定申告で会社に提出が必要な書類

副業がある場合は、必ず確定申告をしないといけません。ここでは確定申告で税務署に提出する必要がある一般的な書類について見ていきましょう。

1.確定申告書

1年間の所得税の金額を計算、記載し提出する申告書です。確定申告書にはAとBがあります。Aは、給与所得や公的年金等・その他の雑所得、総合課税の配当所得と一時所得がある人のみ使用でき、Bはすべての人が利用できます。

2.源泉徴収票

本業、副業問わず、給料を受け取った会社の源泉徴収票が必要です。

3.控除証明書

生命保険料や地震保険料の控除証明書(ハガキ)や住宅借入金等特別控除申告書、医療費控除の明細書など、受ける控除について証明書を提出します。ただし、年末調整時に会社に提出した書類は除きます。

4.青色申告決算書または収支内訳書

副業が事業所得の場合に必要です。青色申告なら青色申告決算書を、白色申告なら収支内訳書を作成し提出します。

※上記必要書類は一般的なものです。株や不動産の売却があるなどその人の状況で必要書類は異なります。

副業がアルバイトの場合の処理方法

年末調整は本業の会社で行う

ここからは副業がアルバイトやパートの場合の処理方法について見ていきましょう。

アルバイトやパートも本業と同じく給料となります。ですので給料の金額によっては所得税を天引きされます。ですがその場合でも年末調整は本業の会社でのみ行い、アルバイトやパート先では行いません。

実は毎月の源泉徴収には甲と乙、2つの方法があります。甲は年末調整をするための源泉徴収の方法で、「1年間毎月その給料の金額なら、これだけ源泉徴収してください」というものです。それに対し、乙は副業の会社で源泉徴収することが前提の方法で、簡単にいうと「高めに源泉徴収をするので、確定申告で還付を受けてください」というものです。会社が甲と乙、どちらで源泉徴収をするかは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出があるかどうかで判断します。もちろんアルバイトやパート先からも給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を求められることがありますが、副業先には提出しないよう注意しましょう。
 

アルバイト分は給与所得として確定申告

副業がある場合のポイントは次の3つです。

  1. サラリーマンの給料は年末調整をする
  2. 副業は確定申告をする
  3. 年末調整済であっても、本業分についても確定申告書に記載する

副業がアルバイトやパートの場合は、本業も副業もどちらも給与所得となります。そのため、確定申告書Aを使います。確定申告書の第1表には、給与の収入や所得を記載する場所があります。ここには2つの給与を合算した金額を記載するようにしましょう。第2表には所得の内訳を記載する箇所があるので、そこに給料の支払先を分けて記載します。

副業がアルバイト以外の場合の処理方法

年末調整はサラリーマンの給与のみ

ここからは副業がアルバイトやパート以外の場合の処理方法について見ていきましょう。

副業がアルバイトやパート以外の場合は、本業の給与所得とそれ以外の別の所得に分かれるため、副業がアルバイトやパートのときよりわかりやすいです。年末調整は給料に対して考え出された仕組みのため、サラリーマンの給料分のみ行うことになります。

副業分は事業所得または雑所得として確定申告

副業分は確定申告を行いますが、ここで問題になるのがどの所得に該当するかということです。副業がアルバイトやパート以外の場合は、事業所得または雑所得になる場合が多いです。

事業所得は週末起業やお店の経営などで、商品の売買やサービスの提供などを繰り返し行っている場合に該当します。雑所得は、繰り返しではなく単発で請負の仕事をした場合などが該当します。事業所得と雑所得のどちらに該当するかは、その人の状況によって変わることもあるので、不明な場合は税理士などの専門家に相談してみるのもよいでしょう。

事業所得か雑所得かが分かれば、確定申告書の該当欄に記載します。事業所得の場合は確定申告書Bを利用します。また、青色申告決算書あるいは収支内訳書の作成も必要となるので、注意しましょう。もちろん、年末調整済であっても本業の給与所得の記載も必要です。

副業が本業の会社にばれる?ばれない?

副業がアルバイト・パート以外で確定申告する場合

確定申告等をすると、副業していることが本業の会社にばれるのではないかと思う人も多いでしょう。実は、副業していることが本業の会社にばれるのは、会社に届く市民税の金額が、本業分の給与所得の金額より高い場合です。このようなケースだと、本業の会社以外の所得があることが分かります。では、パターン別で住民税がどうなるのかを確認しておきましょう。

まずは、アルバイト・パート以外を副業としていて、確定申告する場合。先に述べたように本業の会社に市民税の金額が届くと、本業以外に所得があることが分かります。対策として、確定申告書にチェックをすれば、副業していることが本業の会社にばれません。

実は、確定申告書の第二表には、住民税の徴収方法の選択欄があります。そこで「自分で納付」にチェックを付けると、給料分の住民税の納付書は勤めている会社に、個人事業分の住民税は自宅に納付書が届きます。そのため、会社に副業が分かることはありません。

「自分で納付」のチェックを忘れないように注意しましょう。

副業がアルバイト・パート以外で所得税の確定申告しない場合

タイトルを見て「あれ?」と思われた方がいるかもしれません。実は、副業がアルバイト・パート以外の場合、所得税の確定申告をしなくて良いケースがあります。それは副業の所得金額が20万円以下の場合です。この場合は事務の負担も考え、所得税の確定申告はしなくて良いことになっています。あくまで収入から費用を引いた所得金額が基準です。「収入金額が20万円以下」ではないので注意してください。

ただし、副業の所得金額が20万円以下でもしなければならないことがあります。それが住民税の申告です。住民税は副業の所得があれば、必ず申告しないといけません。では、住民税の申告をすることで副業していることが本業の会社にばれるかというと、こちらもばれません。実は住民税の申告書にも住民税の納付方法を選択する欄があります。その欄で「自分で納付」にチェックします。「自分で納付」にチェックを付けると、給料分の住民税の納付書は勤めている会社に、個人事業分の住民税は自宅に納付書が届きます。そのため、会社に副業が分かることはありません。

※住民税の申告書は各市区町村で様式が異なります。「自分で納付」の文言や、住民税の納付方法を選択する欄が申告書のどこにあるかは、各市区町村の様式で異なるので、チェックのつけ忘れがないように注意しましょう。

副業がアルバイト・パートで確定申告する場合

副業がアルバイト・パートの場合は、その所得が20万円以下の場合でも確定申告は必要です。では、住民税の納付はどうなるのでしょうか。実は、副業がアルバイト・パートの場合は納付方法を選択することができません。そのため、副業分も合わせて、本業の会社に住民税の納付書が届き、その副業分も合わせて毎月の給料から天引きされます。そのため、本業の会社の給料以外に何か収入があることを気づかれる可能性があるので注意しましょう。

まとめ

サラリーマンで副業をしていると、年末調整や確定申告など所得税のことで迷うことがたくさんあります。整理すると、サラリーマンの給料は年末調整し、副業は確定申告をする。確定申告をするときは、年末調整済であっても本業分も一緒に記載する。このことを覚えておけば、副業の所得税について迷うことも少なくなるでしょう。

執筆者:はせがわ・よう

関西在住。会計事務所に10数年勤務後、2016年よりフリーライターとして活動。会計・税務関係の記事をメインに執筆しています。