社会保険とはどのようなものがある?

これまで会社員だった人は社会保険について詳しく考えたことが無いと思います。しかし、フリーランスになると社会保険に自分で加入しなければなりません。社会保険に加入するためには、そもそも社会保険とはどのようなものか知っておく必要があります。社会保険には医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険があります。ここではそれぞれの社会保険について簡単に説明します。

なお、細かく知りたい方は『独立して個人事業主となったときに知っておきたい社会保険の知識
』をご覧ください。また、副業のケースの注意点については『サラリーマンが副業すると社会保険料は増える?社会保険の基礎を徹底解説』をご覧ください。

1.医療保険

医療保険とはけがや病気になった人に対して保障をする制度です。医療保険に加入していることで、費用の一部が負担されたり、支給されたりします。医療保険には会社勤めの人のための「健康保険」とフリーランスを含めそれ以外の人が加入する「国民健康保険」があります。

2.年金保険

年金保険とは老後の生活や病気に対して保障する制度です。会社員の場合、「厚生年金」に加入していたはずです。フリーランスになると、「国民年金」に加入することになります。ただし「国民年金」は多くても1か月6.5万円程度であり、「国民年金」だけ生活していくことは困難だと言えます。

そのため「付加年金」や「国民年金基金」を利用する人もいます。「付加年金」は月々400円国民年金にプラスして納めます。支給額は200円×加入月分が毎年貰えるので、大変お得です。「国民年金基金」は「口数」と年金給付の型によって支払う額と支給額が変わりますので、国民年金基金のホームページで確認してみましょう。他にも民間の年金制度を利用したり、小規模企業共済に加盟する人もいますので、将来について気になる方は検討してみましょう。

3.介護保険

介護保険とは高齢者や介護が必要な人の対して保障する制度で、40歳以上の人は全員加入する必要があります。こちらは医療保険に含まれる形で徴収されますので、40歳を越えると急に医療保険料が上がったと思う人も多いでしょう。65歳以上になると年金から天引きされるということも覚えておきましょう。

4.雇用保険

雇用保険は労働者の雇用の安定や促進のために作られた制度で、「失業保険」がよく知られています。会社を辞めたときに失業保険の手続きをし、次の仕事が見つかるまで失業保険を貰うのが一般的です。

5.労災保険

労災保険とは仕事中や通勤中に事故などにあった場合、それに対して保障を行う制度です。フリーランスの場合、労災保険はありませんので、加入することができません。

フリーランスが社会保険に入るための手続きは?

フリーランスになると手続きが必要な社会保険があります。ここではその簡単な手続きの方法について紹介します。

1.医療保険

前述したように医療保険には「健康保険」と「国民健康保険」があります。他にもフリーランスの職種によっては「国民健康保険組合」もあります。「国民健康保険」については各市町村の担当窓口で手続きを行い、簡単に加入することができます。「健康保険」について会社員ではなくなるため、加入することができないのですが、最長2年間、今までと同じ健康保険に加入することができます。

こちらは各都道府県の協会けんぽの支部で手続きができます。最後の「国民健康保険組合」は職種によって加入できる場合があります。例えば美術関係の活動に従事しているのであれば、「文芸美術国民健康保険組合」が有名です。こちらについては各団体に問い合わせてみましょう。

2.年金保険

年金保険の場合、これまで会社員であった人は「厚生年金」から「国民年金」に変わります。こちらは手続きが必要になりますので、お近くの手続き窓口で手続きをするようにしましょう。国民年金で不安な人は公的年金制度の「付加年金」や「国民年金基金」に加入する人もいます。「付加年金」は各市町村の窓口で手続きができます。「国民年金基金」はホームページで加入ができます。

小規模企業共済についてもホームページから手続きをしましょう。民間の年金制度についてはそれぞれの会社のサービスを比較して考えるようにしましょう。

3.介護保険

介護保険の場合、40歳になると自動で加入することになりますので、特に手続きは必要ありません。40歳になると保険料が急に高くなりますから、注意しましょう。

4.雇用保険

フリーランスの場合、雇用保険に入ることはできません。また失業保険をもらいながらフリーランスとして活動することもできませんので、注意しましょう。

5.労災保険

フリーランスに労災保険はありませんが、特定の業種については労災保険に特別に加入できます。その加入者の範囲は以下のようになっていますので、該当している人は労災保険加入を検討してみても良いでしょう(厚生労働省保ホームページより)

  1. 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
  2. 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業(⑦に該当する事業を除きます)。
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売の事業
  6. 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業

社会保険の知識はしっかりと勉強しておきましょう

社会保険の場合、節税だけでなく将来のためにもしっかりと知識を得ておく必要があります。このコラムを読んで社会保険についての知識を得ておくだけでなく、本やネットなどで情報をしっかりと調べておくようにしましょう。そうすることで今後の生活の不安もなくなるはずです。

記事作成/ジョン0725