初の「プレミアムフライデー」となった平成29年2月24日、各地で様々なでイベントが開催され、いつも以上に盛り上がりを見せた商業施設も多かったようです。

プレミアムフライデーは、毎月末の金曜日、仕事を早めに切り上げて帰宅を促すことで消費を喚起しようという取組みで、政府と経済界が旗振り役となって始まりました。消費促進の一方で、昨今問題視されている長時間労働の解消も狙いとしています。

新たな金曜日の過ごし方は長時間労働解消の起爆剤となるのでしょうか。

今回は労働時間の概念を通じ、長時間労働が生まれる仕組みについて考えてみたいと思います。

1.労働時間は指揮命令下にあるかないかで判断

労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。労働時間か否かは、あくまで使用者の指揮命令下に置かれているかどうかで判断するのであって、労働契約や就業規則の定めによって決まるわけではありません。

実作業を行わず待機している時間も、それが自由に使える休憩時間でない限り指揮命令下のあるといえるので労働時間に含まれます。

労働時間にはいくつかの種類があり、それぞれが賃金計算の基礎となるため、労働者にとって非常に重要な意義を有します。

1-1.労働時間の限界を画する法定労働時間

労働基準法(以下「労基法」といいます)は労働時間を1日あたり8時間、週40時間と規定しています(労基法32条)。この規定は労働時間の上限を示すものとして労働者すべてに適用されます。これを法定労働時間と言います。

1-2.どこからが残業?所定内労働と所定外労働の区別

法定労働時間以内であれば、労働時間を何時間とするかは使用者が自由に設定できます。1日あたり7時間や6時間でもよいことになります。個別の労働契約や就業規則で定められた労働時間を所定内労働時間といいます。所定内労働時間を超えた部分の労働時間を所定外労働時間といい、この部分がいわゆる時間外労働(残業)時間となります。

1-3.時間外労働は原則禁止!違反には刑罰も

労働時間は労働者の健康と生活の質的向上を図るため、法律によって規制されています。
法定労働時間に違反した場合、使用者には6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科されます(労基法119条)。違反に対しては刑事罰を持って臨む厳しい規定となっています。労働者を酷使することが厳に禁じられていることの現れだといえます。

しかし、法定労働時間を超えて働くことが全くできないわけではありません。使用者と労働者の間で労使協定を結び労働基準監督署へ届出れば、法定労働時間を延長することができます(労基法36条)。これを36(サブロク)協定と言います。36協定によって時間外労働は例外的に認められるようになります。

1-4.これは重要!労働時間と残業手当の関係

時間外労働が発生した場合、使用者は労働者に時間外労働手当を支払う義務があります。さらに法定労働時間を超えた部分については、25%以上50%以下の割増賃金を加えた時間外労働手当(残業手当)を支払わなくてはなりません(労基法37条)。

たとえば、所定労働時間が7時間の会社で3時間残業した場合を考えてみましょう。

使用者は時間外労働をした労働者に対して3時間分の残業手当を支払うことになります。内訳は3時間のうち法定労働時間である8時間までの1時間分については残業手当のみで割増賃金は発生せず、8時間を超える2時間分については割増賃金を加えた残業手当の支給となります。

2.労働時間の制限を骨抜きにする36協定

法定労働時間を超える労働を課すことは原則禁止とされ、労使協定によって初めて労働時間の延長が許されます。その場合でも延長の限度は1か月45時間以内が望ましいと厚生労働省が告示で示しています。ところがこの告示には法的な拘束力がありません。それどころか特別事情がある場合には、その旨の労使協定を締結し届出することで1か月45時間を超える延長も可能となるので、事実上、時間外労働を無制限にできる仕組みになっています。

厚生労働省の「平成25年度労働時間等総合実態調査」によると、特別事情による労使協定を締結している事業場は実に4割を超えます。1か月あたりの平均時間外労働時間は約78時間に及び、中には1年間で1000時間を超える例も存在しています。

多くの企業では労基法36条の労使協定が締結されています。労働者の健康と生活の質的向上のため定められた法定労働時間も、労使協定によって無制限に延長することができ、労基法の規定は骨抜きにされています。

3.長時間労働の規制に向け息巻く安倍総理

これまで見てきたように、わが国において長時間労働の実態が改善されないのは労働時間に関する法的規制が十分でないからです。総務省統計局の「労働力調査」によれば、平成27年に週の労働時間が60時間を超える労働者は546万人にのぼります。

この労働者たちは、1か月あたり86時間の時間外労働をしている計算となり、過労死認定の目安である月80時間を超えています。

この現状を打開するため、政府は労基法の改正に着手しました。労働時間短縮の実現に意欲をみせる安倍総理は「先送りは許されない」と息巻いていますが、3年後に東京オリンピックを控え景気上昇を見据える経済界からは強い反発の声もあります。残業時間の規制を強く望む労働者と規制を最小限度に押さえたい使用者双方の意見を聞きながら、落としどころを探る作業が今後も続きます。

4.まとめ

プレミアムフライデーも「働き方改革」のひとつですが、まだ実施企業は少なく、月1回程度では大きな効果は期待できないでしょう。しかし、新しい取組みは始まったばかりです。長時間労働の原因となる時間外労働を減らすために動き出したこと自体は評価できます。

今後より多くの人たちが長時間労働から解放され、働きやすい労働環境が実現されるためにも、さらなる施策が期待されます。

記事制作/白井龍

ノマドジャーナル編集部
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