労働基準法は原則として法定労働時間を越えて働くことを禁止する一方、36協定(サブロク協定)という仕組みで例外的に残業を認めています。今回は、こ36条協定の仕組みを整理しながら、「一億総活躍社会の実現」を掲げる安部内閣の目玉である「働き方改革実現会議」における36協定問題の議論をのぞいてみることにしましょう。

1.残業が可能となる36条協定の仕組み

使用者が労働者に残業を命じるには、あらかじめ労働組合または労働者の代表と協定を結んでおかなくてはなりません労働基準法36条)。これを36協定(サブロク協定)といいます。労働基準法では、1日8時間、週40時間が法定労働時間として定められているため、この時間を超えて働かせることは違法な行為となります(労働基準法32条)。しかしこれでは、残業が一切できなくなります。そこで、あらかじめ労使間で協定を締結し、労働基準監督署に届出することを条件に残業ができるようにしたのです。

36協定を締結することによって残業が認められるとしても、無制限で残業をさせてよいわけではありません。以下の表のように、一定期間における上限時間が決められています(厚生労働大臣告示)。

このように大臣告示は期間に応じた上限時間を詳細に定めています。しかし一方で、残業を無制限とする「抜け道」ともいえる規定が別途用意されているのです。

2.「例外の例外」が示す無制限残業への「抜け道」とは?

実は、36協定の大臣告示には次のような例外が用意されていました。

(1)適用除外となる業務

①工作物の建設等の事業、②自動車の運転の業務、③新技術、新商品等の研究開発の業務、④厚生労働省労働基準局長が指定する事業または業務については、36協定で規定する延長時間の限度は適用されません。これにより事実上、残業時間の歯止めはなくなり青天井となります。

(2)特別条件付36協定

特別条件付36協定とは「特別の事情」のある場合、上限時間を更に延長して残業させることができる協定です。「特別の事情」とは、一時的または突発的に残業が必要となるケースをいいます。たとえば、予算・決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納期のひっ迫、大規模なクレーム対応などです。この場合も事実上、残業時間の歯止めはなくなります。

このように大臣告示には上限時間の制約を受けない場合が規定されています。上限時間の制約を受けない業務は(1)で示された業務に限定されていますが、(2)によって「特別の事情」があれば、どのような業務でも上限なく残業をさせることができてしまいます。

これら「例外の例外」ともいえる規定は、残業の上限時間の規制を逃れる「抜け道」となります。(2)における「特別の事情」をマジックワードに、一部の企業では堂々と長時間労働が運用されてきたのです。

3.長時間労働撲滅への意気込みは?働き方改革実現会議の中身に迫る

36協定における残業の上限時間を規定した大臣告示に法的拘束力はなく、守らないからといって罰則が課されることもありません。そこで、今回の働き方改革実現会議では、長時間労働を解消する足がかりとして、罰則つき上限時間が法律に規定されることになりました。さらに適用除外となる業務と特別条件付36協定の内容についても見直しが議論されました。

残業の上限時間が議題となった第6回会議では、女優の生稲氏が東京労働局中央労働監督署へのヒアリング結果として、「1カ月100時間以上の時間外労働の上限を特別条項で定めている企業が多い」と36協定について口火を切りました。

さらに、「特別条項で定めることのできる時間外労働の上限が設けられていないため・・・経営者側の時間管理意識を低下させ、長時間労働を助長しているのではないか」と問題提起しています。

これに対し使用者の立場から発言したのが、株式会社りそなホールディングス執行役の新屋氏です。新屋氏は、「長時間労働是正に向け・・・考慮していただきたいことは、事実として、実際の業務には繁閑の差や突発事象の発生」があることだとして、上限時間の設定についてけん制しています。

同じく使用者側である日本経済団体連合会会長の榊原氏も「リコールとかサイバー攻撃などの緊急事態や繁忙期・・・の業務の継続性に支障を来さないよう配慮をお願いしたい」としています。

新屋氏はさらに、「従業員から見ても、ルールに縛られ過ぎることで、過度に労働密度を上げることによる心身の負担感や、働きたいタイミングで業務ができないことによるストレスなど、逆に健康面でマイナスになることもある」とも言いました。

労働者の健康を守るべく残業時間に歯止めをかける上限設定が、逆に労働者の健康に悪影響を及ぼすというのです。さすがにこの発言には違和感がありますが、共通しているのは上限設定をしたとしても、それを超えて残業しなければならない場合が想定されるので、そこのところは考えてほしいという要求です。

これに対し、労働者側代表である日本労働組合総連合会会長の神津氏は、「上限時間を罰則つきで設定すべき」とした上で、具体的な上限時間については、「1カ月100時間などは到底あり得ない」と具体的な数値について言及しました。

このように36協定の見直しについて厳しい法的規制を求める労働者側に対し、現行制度を改め法的規制としての上限時間を設定することについては概ね賛成としながらも、柔軟な運用が可能な制度設計を求める使用者側との熾烈な綱引きが繰り広げられたのです。

これまでの議論をもとに、第7回会議では36協定における残業時間の上限規制について事務局案が提示されました。事務局案では、原則として月45時間、年360時間という限度を法律に明記するとともに違反した場合には罰則を課す、という法改正の方向性が示されています。また「特別の事情」がある場合でも1年720時間(月平均60時間)という上限を設けています。一時的に事務量が増加する場合の残業については具体的な数値は示されませんでしたが、最低限、上回ることのできない上限を設けるとして、残業時間が青天井になることを防止しています。

しかし、現在適用除外となっている業務の取扱いについては今後さらなる検討が必要だとするに留まり、具体的な内容は示されませんでした。

その後、事務局案で懸案となっていた事項について一定の指針を示した政府案が出されました。そこでは最低限、上回ることのできない上限として「100時間未満」という具体的な数値が示され、適用除外とされていた業務のうち建設事業と一般自動車の運転業務については、条件付ながらも上限規制の対象とするとした一方、研究開発業務は、これまでどおり上限規制の対象外としたことで、将来への課題を残しました。

4.まとめ

使用者側と労働者側との間で続いていた残業時間の上限を巡る綱引きは一応の決着をみることになりました。「100時間未満」という過労死ラインギリギリの基準には不満の声もありますが、36協定の締結に関し、これまで事実上青天井だった残業時間に初めて罰則付きの上限が設けられたことは、長時間労働問題の解消に向けた一歩として評価できるでしょう。

記事制作/白井龍

ノマドジャーナル編集部
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