主婦でもフリーランスとして活躍できる!!

一度仕事を辞めたあとにまた働きたいと思っても、正社員になるのは難しいというのが実情です。アルバイトやパートを探すと言っても、お金をもらえれば何でも良いというわけではないですよね。そういう方はフリーランスで稼ぐというのも選択肢のひとつです。ただ主婦の方がフリーランスとして稼ぐには制約もあります。主婦がフリーランスとして活躍するために必要な知識を、このコラムで身につけましょう。

なぜ主婦の方は年間で稼ぐ額を気にする必要があるの?

主婦の方がフリーランスとして働くには注意すべきことがあります。それは年間に稼ぐことができる金額です。年間でいくら稼いだかによって税金の額も保険の額も違います。年金もかわります。ご主人が会社員かどうかによっても違いますが、主婦として旦那さんの扶養の範囲内で稼ぐ場合には、どれだけ稼いだのか常に意識しておく必要があるのです。フリーランスの場合、稼ぎすぎていたら休むなどして収入を調整する人が多いというのも覚えておきましょう。

年間で稼ぐことができるのは103万円?それとも130万円?

主婦の方がフリーランスとして稼ぐことができる収入として、103万円とか130万円とか聞いたことがありませんか。実はこの金額によって税金や保険の額が変わってしまうのです。ここでは年間で稼ぐことができる金額について説明します。

1.配偶者控除は103万円まで~2018年からは150万まで

配偶者控除とは「納税者に所得税法上の控除対象配偶者となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられ」る控除のことです。控除対象配偶者の対象は以下の項目に当てはまる人です。これらに当てはまる人が親族にいる場合は、配偶者控除を受けられます。また、一般の配偶者控除額としては38万円ですので覚えておきましょう。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

103万円未満の場合は源泉徴収されている場合、所得税が還付されますので、主婦の方にもお得です。さらに重要なのは2018年から法改正がされます。その条件は「納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円未満である場合に、配偶者特別控除の適用を受けることができます。また、配偶者特別控除額は、配偶者特別控除の適用を受ける納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得全数に応じて異な」るとされており、給与所得であれば150万円に変更されますので、フリーランスの主婦にとっては朗報ですよね。

2.健康保険は130万円未満でも断られる?

健康保険に関して、配偶者が被扶養者になるには130万円であることが一般的な条件なのですが、健康保険に関してはご主人がどの保険に入っているかによって大きく変わります。いくらまで扶養になるかに関しては、加入している健康保険組合に問い合わせてみるのが良いでしょう。

3.年金は130万円未満

年金に関してはご主人が会社員の場合は厚生年金に加入しています。主婦の方が被扶養者になるためには、健康保険に加入している必要がありますので、130円未満に収入を抑える必要があります。こちらも年収がいくらなのか常に考えていく必要があるでしょう。

ご主人が会社員でない場合は?

これまではご主人が会社員であることを前提に書いてきましたが、ご主人がフリーランスの場合は少し変わるところがあります。ここではご主人がフリーランスの場合、それぞれの項目がどのようになるのか説明します。

1.扶養控除はあるの?

ご主人がフリーランスの場合でも、ご主人が正社員であるのと同じように、扶養控除が受けられます。こちらはご主人の職業は関係ありません。

2.健康保険はどうなる?

ご主人がフリーランスの場合、国民健康保険に加入しています。国民健康保険の場合、扶養という考えはありません。例え赤ちゃんでも生まれれば保険料を払う必要があるのが、国民健康保険です。国民健康保険はまとめて世帯主に請求されますから、ご主人がまとめて払うことになります。私も健康保険料を毎年払っていますが、この保険料は高いという印象です。

3.年金はどうなる?

ご主人がフリーランスの場合、ご主人が国民年金になりますので、主婦の方は年収に関係なく国民年金を支払う必要があります。ただし世帯年収が低い場合は支払いが免除される場合もありますので、世帯年収が少ない場合は年金事務所に問い合わせるのが良いでしょう。

扶養控除は無くなる可能性も

2018年から扶養控除が変更されて上限額が高くなりました。扶養控除に関しては公平性の観点から見直しが叫ばれていますので、近い将来に無くなることもあるかもしれません。もしお金を稼ぐことができるのなら主婦のフリーランスとしてではなく、フリーランスとして活躍することをおすすめします。

記事作成/ジョン0725