皆さんは源泉徴収というと何をイメージされるでしょうか。給料から天引きされる所得税と思われる人も多いでしょう。実はこの源泉徴収、給料だけでなく副業の収入からも天引きされることがあるのです。今回は、どのような場合に副業から源泉徴収されるのかなど、副業と源泉徴収の関係について解説します。

なお、確定申告単体の詳細は『副業サラリーマンに必須の確定申告まとめ〜副業解禁時代を生き抜くために〜』もご確認ください。

そもそも源泉徴収制度とはどのような制度か

毎月の給料などから所得税を天引きする源泉徴収制度。そもそもこの源泉徴収制度とはどのような制度なのでしょうか。

日本の所得税では申告納税制度と源泉徴収制度の2つの制度が併用されています。申告納税制度は、納税者自らが所得金額と所得税額を計算し申告・納付する制度です。一方、源泉徴収制度は、給料や税理士報酬などの一定の報酬を「支払う者」が、支払いを行うときに所得税額を計算し、支払金額から所得税額を差し引いたものを対象者に支払い、所得税額を国に納付する制度です。まとめると次のようになります。

申告納付制度 源泉徴収制度
所得や税金の計算 納税者が行う 支払者が行う
いつ 確定申告時 報酬を支払うとき
誰が納付する 納税者 支払者
対象となる収入(報酬) 商品販売業などの源泉徴収制度以外の事業 給料、税理士報酬、執筆業(原稿料)、講演料、ホステス、外交員など

副業がアルバイト・パート(給与所得)の場合の源泉徴収

給料の源泉には「甲欄」と「乙欄」の徴収がある

副業として行うアルバイトやパートは、本業の会社の給料と同じく給料(給与所得)となります。そのため、本業の会社の給料と同じく、毎月の給料から所得税を源泉徴収されることとなります。

副業のアルバイトやパートで給料明細を見たときに、源泉徴収されている金額が大きいと思う人もいることでしょう。実は、本業の会社の給料と副業のアルバイトやパートでは、源泉徴収される所得税の算出方法が異なります。

給与から源泉徴収される所得税の金額は、「源泉徴収税額表」を見て算出します。その中に「甲欄」と「乙欄」があります。本業の会社の給料は甲欄を見て、副業のアルバイトやパートは乙欄を見て所得税を算出します。甲欄は、1年間毎月同額の給料を支払うものとみなし、年末調整で極端な過不足が出ないように計算された所得税の金額です。副業がある場合は甲欄の計算に狂いが生じてしまうため、乙欄はわざと高めの所得税が設定されています。

その会社が本業なのか副業なのか(甲欄と乙欄どちらで源泉徴収するか)は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出があるかどうかで判断します。本業である場合は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出し、副業である場合は提出しません。

アルバイトやパートの給与から「甲欄」で源泉徴収した場合の処理方法

副業のアルバイトやパートの給料は、「乙欄」による高めの金額で源泉徴収します。では、間違えてアルバイトやパート先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、「甲欄」で源泉徴収されている場合はどうすれば良いのでしょうか。この場合は、所得税の徴収が不足している可能性があるので、確定申告をして不足分の所得税を納付します。また、次の年からは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出せずに、「乙欄」で源泉徴収してもらいましょう。

副業がアルバイト・パート(給与所得)の場合の社会保険料

社会保険料も毎月の給料から徴収されているものの1つですが、副業がアルバイト・パート(給与所得)の場合はどのようになるのでしょうか。

本業の会社と副業のアルバイト・パート先、どちらでも社会保険に加入する必要がある場合には、まず本業の会社を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。このことで、年金事務所は2か所の会社で社会保険に加入していることを把握します。

本業・副業の給与の金額を合算し、その合算額に対する社会保険料を求めたのち、それを会社ごとの報酬月額で案分して、本業と副業それぞれの会社の支払額を決定します。その後、本業の会社と副業をしているアルバイト・パート先の両方に社会保険料の金額の通知が行き、その金額をそれぞれの会社が支払います。

ちなみに、雇用保険は本業の会社でのみ加入します。

副業がアルバイト・パート(給与所得)の場合の住民税

次に、住民税の取り扱いを見てみましょう。副業がアルバイトやバートの場合は、社会保険料のように、それぞれの会社の給与に対する住民税の金額が各会社に通知されることはありません。副業分も合わせた住民税の納付書が本業の会社に届き、その金額が本業の会社の給料から徴収されることになります。

副業が事業所得や雑所得の場合の源泉徴収

アルバイトやパート以外の副業でも、仕事内容によっては源泉徴収が必要

源泉徴収制度でも述べた通り、副業が事業所得や雑所得の場合でも執筆業(原稿料)、講演、税理士等、ホステス、外交員など一定の仕事については、所得税が源泉徴収されて支払われます。支払金額から源泉徴収される金額は業種によって異なりますが、執筆業(原稿料)、講演料、税理士など一般的な業種では、支払金額×10.21%(内復興特別所得税0.21%)となっています。※外交員やホステスの場合は複雑な計算式で計算します。

源泉徴収が必要となる職業については、国税庁HPをご参照ください。

副業が事業所得や雑所得の場合の社会保険料

サラリーマンと個人事業主では、加入する社会保険が異なります。サラリーマンは会社で健康保険や厚生年金保険に加入しますが、個人事業主は自分で国民健康保険や国民年金保険に加入します。現行の社会保険制度では、会社と個人事業のどちらか一方でしか保険に加入できません。

また、サラリーマンの場合は、健康保険や厚生年金保険の加入が義務付けられているので、たとえ副業で個人事業主であっても、本業の会社の社会保険に加入します。また、徴収される社会保険料の金額も、サラリーマンの給料分のみが計算対象となります。

副業が事業所得や雑所得の場合の住民税

副業が事業所得や雑所得の場合は、通常所得税の確定申告を行います。所得税の確定申告書では、住民税の徴収についてどうするかを選択する「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があります。ここで「自分で納付」にチェックを入れると、本業の給料分の住民税納付書は勤めている会社に届き毎月の給料から徴収され、副業分の住民税は自宅に納付書が届き自分で金融機関等を通じて納付することになります。

副業の所得金額が20万円以下なら確定申告不要

実は、副業の所得が20万円以下なら、源泉徴収されているかどうかにかかわらず、所得税の確定申告はしなくて良いことになっています。ただし注意点が2つあります。

①源泉徴収された所得税が戻ってこない

医療費控除などの控除や、詳細は後述しますが、事業所得等が赤字の場合が、源泉徴収された所得税が戻るケースがあります。しかし、確定申告しなければ、所得税は戻ってこないため、還付がある場合は注意が必要です。

②住民税の申告が必要

住民税は副業の所得があれば、必ず申告しなければなりません。住民税の申告書にも住民税の納付方法を選択する欄があります。その欄で「自分で納付」にチェックを付けると、給料分の住民税の納付書は勤めている会社に、個人事業分の住民税は自宅に納付書が届きます。住民税の申告書は各自治体で様式が異なるため、チェックのつけ忘れがないように注意しましょう。

請求書作成時に注意。源泉徴収は税抜、税込どちらの金額で計算するのか

副業で執筆業(原稿料)、講演などをしている場合は、支払金額から所得税を源泉徴収した金額を受け取ります。その源泉徴収する金額は、支払金額×10.21%です。では、この支払金額とは税抜金額、税込金額どちらで計算するのでしょうか。原則支払金額は、税込金額で計算します。ただし、請求書などの金額が本体価格(税抜金額)と消費税等に明確に分かれている場合は、税抜金額で計算しても良いこととなっているので、覚えておきましょう。

副業が不動産所得の場合の源泉徴収

副業が不動産所得の場合は、源泉徴収は不要

続いて、副業が不動産所得の場合を見ていきましょう。不動産所得は、賃貸アパートの経営など、不動産賃貸業によって得る所得のことです。不動産賃貸業は、源泉徴収の対象の所得ではありません。そのため源泉徴収は不要です。

副業が不動産所得の場合の社会保険料

副業が不動産所得の場合の社会保険料は、事業所得の場合と同じです。サラリーマンの場合は、健康保険や厚生年金保険の加入が義務付けられているので、本業の会社の社会保険に加入し、サラリーマンの給料分に対してのみ社会保険料を計算します。

副業が不動産所得の場合の住民税

副業が不動産所得の場合の住民税も、社会保険料同様、事業所得の場合と同じです。確定申告書の住民税欄の「自分で納付」にチェックを入れると、本業の給料分の住民税納付書は勤めている会社に届いて毎月の給料から徴収され、副業分の住民税は自宅に納付書が届き自分で金融機関等を通じて納付することになります。

副業が株取引の場合の源泉徴収

副業が株取引(譲渡所得)の場合は、通常源泉徴収されている

サラリーマンの場合、副業で株取引を行っている人も多いでしょう。この場合の所得税がどうなるのかを見ていきましょう。

所得税は、利益が大きければ大きいほど税率が高くなる累進課税制度を採用しています。一方、株の売買で得た利益は譲渡所得になりますが、所得税は一律15%(復興特別所得税を除く)と決まっています。つまり、株の売買で得た利益は、他の所得と別で所得税の計算をします。これを分離課税といいます。

証券会社を利用する場合は、通常株取引専用の特定口座を通して株取引を行います。特定口座には源泉徴収ありのものとなしのものがあり、源泉徴収ありのものを選ぶと取引の都度、所得税が源泉徴収され、納税が完了しますので確定申告の必要はありません。源泉徴収ありの特定口座以外で株取引を行っている場合は、確定申告が必要です。

副業が株取引(譲渡所得)の場合の社会保険料

副業が株取引の場合の社会保険料も、事業所得などの場合と同じです。サラリーマンの場合は、健康保険や厚生年金保険の加入が義務付けられているので、本業の会社の社会保険に加入し、サラリーマンの給料分に対してのみ社会保険料を計算します。

副業が株取引(譲渡所得)の場合の住民税

株取引の場合、住民税も所得税と同じく、源泉徴収ありの特定口座を通して取引を行っている場合は取引の都度、住民税(5%)が源泉徴収され、納税が完了しますので確定申告の必要はありません。源泉徴収ありの特定口座以外で株取引を行っている場合は、確定申告が必要です。この場合も他と同様、確定申告書の住民税欄の「自分で納付」にチェックを入れると、本業の給料分の住民税納付書は勤めている会社に届いて毎月の給料から徴収され、副業分の住民税は自宅に納付書が届き自分で金融機関等を通じて納付することになります。

副業がどの所得かわからないときは、まず所得を確定することが大事

副業がどの所得かわからなければ、社会保険や住民税がどうなるのかを理解したり、確定申告をしたりすることができません。そのため、まずは副業ごとにどの所得になるのかを確定することが大事です。副業に関係のある所得を下記にまとめました。参考にしてください。

所得 内容
不動産所得 土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利などを貸付けることで生じる所得
事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得
給与所得 勤務先からの給料や賞与などの所得
譲渡所得 土地や建物、有価証券などの資産を譲渡(売却)することで生じる所得
一時所得 他のどの所得にも当てはまらない一時的な所得。労務などの対価には該当しない。懸賞や福引の賞金や競馬の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など
雑所得 他の所得に該当しない所得で、労務などの対価に該当するものも含む。公的年金等や、事業規模ではない原稿料や印税など

源泉徴収されすぎた所得税は確定申告で取り戻す

源泉徴収は、1年間の収入や所得が確定する前に所得税を支払う、いわば前払いのような性格を併せ持ちます。そのため、1年間の収入や所得を確定してみると、所得税が源泉徴収されすぎていることも多くあります。その場合は確定申告をして、源泉徴収されすぎた所得税の還付を受けることができます。

源泉徴収票や支払調書には源泉徴収税額という欄があります。その欄に記載されている金額が、既に源泉徴収されて納付済みの所得税の金額です。

確定申告書第一表に、「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」という欄があります。この欄に、源泉徴収票や支払調書に記載された源泉徴収税額(複数ある場合は合計額)を記載することで、源泉徴収された所得税が精算され、徴収不足の場合は本来の税額との差額を納付、徴収過多の場合は差額の還付を受けることができます。なお、確定申告書第一表には、還付を希望する銀行名や口座番号等を記載する欄があります。還付を受ける場合には、忘れずに記載するようにしましょう。

源泉徴収されていると、副業が会社にばれないか

源泉徴収されていると、どこからか副業が会社にばれるのではないかと不安に思う人もいるかもしれません。税務署から副業していることが本業の会社に伝わったり、マイナンバーを通じてばれるということはありません。

本業の会社に副業がばれるのは、住民税の納付書からです。市役所等から送られてくる住民税の納付書に記載されている税額が本業の給料分より多く、人事や総務担当者がそのことに気づけば、副業していることがばれます。先に述べたように、副業がアルバイト・パート以外の場合は、確定申告書の住民税欄の「自分で納付」にチェックを入れておけば問題ありません。しかし、副業がアルバイト・パートの場合は、副業分も合わせた住民税の納付書が本業の会社に届き、その金額が本業の会社の給料から徴収されることになるので、ばれる可能性はあるでしょう。

まとめ

我が国の所得税では、申告納税制度と源泉徴収制度の2つの制度が併用されています。そのため、業種などにより税金の納め方が異なります。また、社会保険料や住民税も副業がどの所得に該当するかにより、計算方法や納付方法が異なります。所得税や社会保険料、住民税の納付方法等で迷ったら、ぜひこの記事を参考にしてください。

執筆者:はせがわ・よう

関西在住。会計事務所に10数年勤務後、2016年よりフリーライターとして活動。会計・税務関係の記事をメインに執筆しています。