青色申告とは?白色申告との違いは?
フリーランスになって青色申告した方がよいという話を聞くことがあるのですが、実際に青色申告というのがどのようなものなのか知っているでしょうか。青色申告とは「一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる」と記載されています(国税庁)。
青色申告をすることで税制上の優遇が受けられる、つまり節税効果があるのです。こうした節税効果はもうひとつの申告方法である白色申告では受けることができません。それでも白色申告をしている人も多いのです。理由としては、青色申告が帳簿をつけるのが大変だと思われているからです。しかし、青色申告の節税効果は絶大で、白色申告では特別控除が0円なのに対し、青色申告にすれば65万円のコースを選択した場合、青色申告特別控除として65万円受けることができます。これだけの節税効果があるのですが、青色申告をしない手はありません。
青色申告はどうすればできるようになるか
青色申告の方が節税効果があると分かったかと思いますが、どのように申請すれば良いか分かりますか。ここでは簡単に青色申告の申請の仕方について説明します。
1.準備する書類は?
準備する書類は「所得税の青色申告承認申請書」だけです。こちらは国税庁のホームページからダウンロードできますので、ダウンロードして必要事項を記載して提出するようにしましょう。また、新規開業の場合は「開業届」も一緒に提出しますので、忘れないようにしましょう。
2.青色申告をする場所は?
青色申告をする場所は自宅または事務所がある税務署へ提出します。管轄の税務署が分からない人は国税庁のホームページで調べることができますので、管轄の税務署を調べて提出するようにしましょう。
3.申請書の提出期限は?
申請書の提出期限ですが、白色申告から青色申告への切り替えの場合は、青色申告に変更したい年の3月15日までに出します。
例えば2018年の3月15日までに青色申告の申請書を出した場合、2018年度分の会計を青色で計算し、2019年に青色で確定申告ができます。
一方、新規開業の場合はルールが違います。1月1日~15日までに新規開業した場合は、その年の3月15日まで、1月16日以降に開業した場合は開業した日から2か月以内になります。
例えば2018年の1月5日に開業した場合は、2018年3月15日までに申請書を提出し、2018年4月25日に開業した場合は、2018年6月25日までに申請書を提出します。
どちらの場合も2017年1月1日~12月31日分を青色で申告することができます。つまり申請書を出す前の月も青色申告できるのです。
4.主婦でも青色申告ができるのか
主婦でも青色申告ができます。ただし夫の扶養に入り続ける場合は収入を103万円以下の抑える必要がありますので注意しましょう。
フリーランスが青色申告で選ぶソフトはどれがよいか
フリーランスが青色申告で選ぶソフトは多数発売されています。会計ソフトにはさまざまなものがありますが、代表的なのはマネーフォワードの「MFクラウド確定申告」、弥生株式会社の「やよいの青色申告シリーズ」、freee株式会社の「freee(フリー)」などがあります。どのソフトを選ぶかは体験版やフリー期間に判断すれば良いですが、基本的にはクラウド型のソフトをおすすめします。
この3つの中で選ぶなら「MFクラウド確定申告」がおすすめです。初心者用の確定申告ガイドもありますので、初めてでもこちらを使って青色申告を行えば簡単にできるでしょう。
青色申告で帳簿はどのようにつければよいか
青色申告の帳簿は毎日つけている人もいれば、毎週、毎月とまとめてつけている人もいます。領収書をとっておき、それぞれの科目ごとに仕分けしていきます。特に重要なのは必要経費です。自宅が事務所の場合は家賃や電気代、水道代も一部を必要経費にすることができます。こうした仕分けができていればあとは会計ソフトに入力するだけです。現在の会計ソフトは自動的に提出書類も作って貰えますからとても便利です。他にも家族の給与を必要経費にすることができますので、家族と一緒にやる場合は検討しましょう。しっかりと帳簿をつけて節税するようにしましょう。
税理士に任せるのも方法としてはあり
私はフリーランスで20年ほど働いてきましたが、3年ぐらい前から税理士の先生に会計を任せています。その理由としてはありがたいことに仕事が増えてきて、領収証の整理などに時間を割くことができなくなったこと、専門家に任せた方が間違いがないこと、思ったよりも安かったことがあげられます。時間もないことだし、月額15000円ぐらいで、しっかりと会計をしてくれるのであれば、頼んだ方がお得だと思い、頼むことにしたのですが、その判断に間違いはありませんでした。皆さんも売り上げに余裕が出てきたら、税理士に頼むのも良いでしょう。
無料の相談会など利用してみよう
ここまで青色申告について述べてきましたが、それでもまだ青色申告に踏み切れないという人もいるでしょう。そういう方は無料の相談会を利用することをおすすめします。無料相談会は税務署でも受けることができますし、税理士が開く無料相談会もあります。私は青色申告会の会員になってさまざま相談していました。こうした相談会を利用して青色申告をしっかりと行えるようになりましょう。そして青色申告することで節税効果を実感してください。
記事作成/ジョン0725