専門家への1時間の相談事例を掲載しています。
今回は、「産学連携」の進め方についてのご相談です。新しい技術の開発を進めるにあたって、その道の研究者と共同研究ができるのは大きなアドバンテージとなります。一方で、そのような大学の研究者との連携の仕方、アプローチ方法や契約の結び方、チーム体制やプロジェクト管理・進捗の把握の仕方は相手が大学ということもあって勝手が違うと感じられている方も多いかと思います。
今回は、とある製造業の老舗企業の経営企画担当者による依頼にこたえる形で実現した産学連携のスペシャリストとの相談事例です。実際の技術の内容は割愛しつつ、お話しいただいた産学連携の要点について掲載いたします。
前編では、そもそも産学連携とはどういった取組みか、開始にあたっての留意点などをお伺いしています。
【要点】
- そもそも産学連携とは?
- 産学連携のためにどこにアプローチすればよいのか?
【質問者】
弊社は老舗企業ですが、新しい事業の柱として、新規事業の必要性を感じています。そのために研究開発部門ではある技術をベースに開発を続けてきていました。ただ、社内のリソースも限定的なので今後これらの開発を加速化できないかと思い産学連携の機会を模索しています。
ある大学の研究領域に興味をもっていて、連携できそうな気がするのですが、実際にどうやってやるものなのか、どこに問い合わせてどんな体制でやるのか、そもそもどういった枠組みのことを産学連携としているのか、予備知識が全くないので一度整理しておきたいと思っています。
Q:そもそも産学連携とはどういった取組みなのでしょうか?
大賀 紘一さん(以下、大賀):
産学連携の意義についてご説明します、民間企業が大学の研究成果を活用し、大学の研究者側にも研究費として還元されることで次の研究に活かされる取り組みです。1999年施行の産業再生法(日本版バイドール法)に基づいて、研究成果は大学帰属となり、ライセンス収入を研究者と分配することができるようになったので産学連携が活性化しました。従来は、政府資金で研究開発された特許権は政府に帰属していた為、研究開発の成果が民間企業で十分に活用されていませんでした。
現状、研究成果から得られた特許など知的財産権は、大学の費用で特許庁に登録し、大学の産学連携部門が企業に売り込み技術ライセンスし対価をもらう場合と、企業と共同研究をして特許などを企業と共同で所有し、商品が販売できれば、その後に大学に対価を払うことになる場合とがあります。
Q:企業側にも研究者側にもメリットのある取り組みですね。対価の支払いでもめたりすることはありますか?
大賀:
実際は企業が対価を払わないケースもあります、企業側は機器・材料などの研究にかかる費用を出して、大学側は研究者・学生などのマンパワーを出すイメージですが、会社は既に研究の費用を出しているので自社での製品販売で大学側に対価を払いたくないという主張が多いです。
その際に大学側の主張としては、日本の特許法上、共有特許は第三者ライセンスにあたって共同所有者の了解をもらう必要があるが共同所有者である企業が、競合企業へはライセンス供与を了解しないことが殆どなので、実態として独占的実施権を与えることになり、その補償がほしいという意味合いですね。
Q:産学連携を開始するにあたって、留意点はありますか?
大賀:
例えば、特に産学連携ならではの留意点として次のようなところがあります。
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先生の興味の合致
まずは、そもそも連携するにあたっては、先生の研究テーマとして取り上げてもらえるかですね。
大学は研究機関なので、費用は比較的かからないものの、先生がその研究テーマに興味をもつかどうかというところが結局重要です。先生と会社の研究テーマが一致する必要があるのですね。大学の先生は対価だけで研究を引き受けることはあまりなく、研究者として研究テーマ、研究の方向性が一致し、その研究成果が良い論文になって学会等に発表できることが重要ですね、ここが対価だけで合意ができる下請け・ベンダーとは大きく異なる点ですね。
他の研究で手一杯という場合もありますが、研究内容によっては並行してやって行ける場合もあるので、研究テーマに興味がある場合には取上げてもらえる可能性はあるといえます。
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スケジュール管理は産学で異なる!
次に、スケジュール管理ですね。研究者側としては必ずしも企業側の都合に合わせたスケジュールで動かないので、企業のスケジュールを押し付けることは難しいです。そのためマイルストーンや進捗状況の共有の機会を適宜設定しておく必要があります。
定期的にミーティングを行い研究者との情報交換を行うことで興味やインセンティブがどこにあるかを把握して研究の方向性やスケジュール調整を上手に進める必要があります。
Q:産学連携を開始するにあたって、どこにアプローチしていけばいいのでしょうか?大学に窓口があるのか、研究室に直接でしょうか?
大賀:
先生の研究分野を大学ホームページなどで把握して、産学連携本部などの窓口に打診していくことが普通です。「大学等技術移転促進法」の施行後、TLO: Technology Licensing Organization(技術移転機関)の整備もあって、多くの大学で産学連携本部があり、それらの窓口に照会します。
先生の特許出願については特許庁のホームページから大学名で検索可能です。特許の内容を確認して、今後商品化に当たってその先生がもっている特許を使用する可能性があるか確認しておきましょう。ほかには大学による発表会や展示会などから話が進むこともあります。
今回のケースでは、たとえば会社の関連特許についても改めて確認してみましょう。また、大学産学連携本部などの企業に提供したい特許のリストを確認して、関係ある先生を紹介してもらうこともできます。
Q:既に大学が保有している特許についての技術ライセンスはどのように進めますか?
大賀:
大学の多くの研究は基礎研究なのでそのまま商品にならないことが多い為、すでに出た成果のライセンシーの募集をしています。企業側ではすでに出た成果を発展させて共同研究をしたいという流れになることが多いので、うまく活用できそうなものがあれば積極的に声掛けしていくことがいいと思います。
Q:ほかに研究者にアプローチする前に、確認しておくことなどはありますか?
大賀:
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新規性の喪失に気を付ける
次に、先生の発表論文を読んで、発表内容を確認します。論文で発表済みの発明は、新規性を喪失しているので特許がとれなくなります。実際、一緒に共同研究をやっているときでさえ企業が知らないうちに先に国内外の学会で成果が発表されてしまうことがあったりしますので注意しましょう。これらを防ぐために、論文を発表する際は事前に企業側に見せることと合意しておく場合があります、そうすれば不都合なところはオブラートに包んで発表するなどの調整をしてもらうことができます。
気づいたときには既に発表してしまっている場合でも、特許法30条(発明の新規性喪失の例外規定)の適用が出来る場合があります。論文発表などの成果の公表後6か月以内に出願すればこの特例を活用できて、新規性の喪失になりません。
後編は、そもそも大学側はどの程度話に乗ってくれるものなのか?共同研究契約の注意点、プロジェクトチームの組成についてなど、大学へのアプローチ以降のお話を頂いています。
神戸製鋼所の知的財産部技術契約室長として、技術移転、ライセンス契約などの実務処理及び、交渉・契約等に携わって来た。
その後、子会社のシンフォニアテクノロジーの法務部長に転じ、外資との合弁事業等にも関与。
退職後は、岩手大学地域連携推進センター技術移転マネージャー、並びに客員教授として、産学連携を推し進める大学・企業間の実務・交渉等を担当。また、集中講座にて教鞭を取る。
ノマドジャーナル編集部
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